会社を辞めるとき/任継に加入するとき
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退職後の医療保険

退職後の医療保険は次の中から選択することとなります。各自ご選択のうえ、ご対応ください。

 

任意継続被保険者制度に加入 中部電力健康保険組合の任意継続被保険者として加入する(最長2年間)
被扶養者がいる場合、被扶養者も一緒に任意継続へ移行可能(手続き不要)
加入方法はホームページ「任意継続被保険者制度に加入するとき」を参照
再就職する 再就職先の健康保険に加入する
被扶養者になる 家族が加入する健康保険に被扶養者として加入する
国民健康保険に加入 お住いの市区町村にて加入する

※75歳以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入(一定の障害がある65歳以上の人も含む)

 

 

 

提出するもの

健保から交付を受けた以下について、お持ちの場合はご提出(ご返却)ください

 

  • 資格確認証(持っていれば 本人・家族分すべて)
  • 限度額適用認定証(持っていれば)
  • 高齢受給者証(持っていれば)
提出期限

退職日から5日以内

提出先

事業主経由で健保組合へ提出

任意継続被保険者制度とは

退職や労働時間の短縮等で被保険者の資格を喪失した場合、その後の2年間は、会社に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金および出産手当金をのぞく)や、保健事業(人間ドック費用やインフルエンザ予防接種費用の補助事業やPepUpイベントへの参加)などが継続して受けられる制度です。

被扶養者(家族)がいる場合、任意継続へ自動継続となります。(手続き不要)

加入要件

退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること

退職日の翌日から20日以内の申請が必要

任意継続被保険者資格取得申請書
加入期間

最長2年間

※途中で喪失(脱退)することも可能

保険料

月々の保険料は、退職時の標準報酬月額と当組合加入者の平均報酬月額を比較し、いずれか低い方を用いて決定します

加入期間(最長2年間)は原則同じ金額となりますが、保険料率の改定などにより変更となる場合があります

※在籍中は事業主(会社)負担がありましたが、任意継続ではその事業主(会社)負担がなくなるため全額自己負担となります

 

任意継続被保険者健康保険料の算定方法
納付方法

任意継続保険料計算
提出期限

退職日から20日以内

提出先

書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●書類は健康保険組合に直接ではなく、事業主担当者に提出してください。

中部電力3社在籍の方(出向者含む)…本店 人事部 給与・厚生サービスグループ
関係会社の方…所属事業所 健保担当箇所

加入の流れ

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