医療費と給付金のお知らせ

あなたとご家族が健康保険で受診された医療費と健康保険組合からの給付金をお知らせします。このお知らせは、みなさんがかかった医療機関や医療費を確認するために発行しており、家族の医療記録にもなります。

医療機関でもらった領収書とこのお知らせを照合し、支払った医療費に間違いがないか確認をお願いいたします。

  1. 健康保険組合からの給付金は、表示月の翌月または翌々月に各会社を経由してお支払いします。任意継続の方は、表示月の翌月にご申請の口座に振込いたします。
  2. 所得税の医療費控除申告の際は、健康保険組合からの給付金を明示する参考書類となります。領収書と一緒に大切に保管してください。
  3. 保険給付の決定に不服があるときは、このお知らせを受け取った日の翌日から起算して3ヵ月以内に文書又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に審査請求をすることができます。
    また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は決定の取消しの訴えを提起することができます。
    再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヵ月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、決定の取消しの訴えは、審査請求の決定があったことを知った日から6ヵ月以内(再審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6ヵ月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、決定又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)なお、審査請求があった日から2ヵ月を経過しても決定がないときや、決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても提起することができます。
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みんなで支えよう健康保険

  • 「医療費と給付金のお知らせ」は健康保険組合の加入者であるみなさまご自身に、健康保険組合が負担する医療費が適正かどうか確認していただくためのものです。
  • 受診した覚えがない場合やあなたが窓口で支払った額と領収書の金額が相違している場合はすぐに健康保険組合にご連絡願います。
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「医療費と給付金のお知らせ」の見方

表示の単位

  • 被保険者(本人)と扶養家族一人ひとりについて、月単位で医療機関ごと、入院・入院時生活療養費・通院・歯科・調剤・訪問別に表示します。
  • 合算高額療養費は、21,000円以上の自己負担額が2件以上ある場合に合算されます。

「医療費の総額」欄

  • 健康保険適用外の料金(室料の差額、文書料、薬の瓶代等)は含まれていません。
  • *表示は社会保険診療報酬支払基金で減額査定をされ決定した金額と窓口負担された金額の差が10,000円以上の場合に表示されます。
  • 差額分について医療機関より返還される場合がありますので、医療機関発行の「領収書」と「医療費と給付金のお知らせ」を照合し、受診された医療機関窓口へお問い合わせください。
    ※減額査定とは
    患者の3割(2割)の自己負担額以外の医療費は、医療機関が保険者(当組合)に請求しますが、その際に社会保険診療報酬支払基金で審査を受けます。この審査で医療費が減額されることを「減額査定」といいます。

「あなたが窓口で支払った額等」欄

  • 子ども医療助成制度や障害者医療助成制度等の、国、県、市町村等行政機関の負担額も含まれます。
  • 国の暫定措置により高齢者の方の負担分 2割のうちの1割(行政負担額)も含みます。
  • 医療機関での窓口負担
義務教育就学以降70歳未満3割
義務教育就学前2割
70歳以上74歳現役並み所得者3割
70歳以上74歳一般2割

※端数処理の関係で、実際の負担額と若干の差が生じる場合があります。

「あなたへの給付金」欄

  1. 法定給付
    医療機関、柔道整復師にかかった際の高額療養費と、申請によりお支払する給付金(出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)、療養費、第二家族療養費、傷病手当金)を表示します。
    ※コルセット等治療用装具の給付も含みます。
  2. 付加給付医療機関、柔道整復師にかかった際の一部負担還元金、家族療養付加金、合算高額療養付加金を表示します。中電健保の規約に従って法定給付とは別に給付されます。
    ※「あなたが窓口で支払った額等」が概ね25,000円を超える方で、上記(1)(2)の給付がない方については、行政機関負担額があると判断し給付なしとなっております。実際と異なる場合は、健康保険組合へご連絡ください。
    ※医科、歯科と調剤を合算して高額療養費および付加給付金を支給いたします。
    平成24年4月より上記に加えコルセット等治療用装具の給付についても合算対象とし、高額療養費および付加給付金を支給いたします。
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