特定健診・特定保健指導

概要特定健診特定保健指導

中部電力健康保険組合の特定健康診査等実施計画書

特定健診・特定保健指導の実施へ

2008年4月から、健保組合などの医療保険者に対し、40歳から74歳までの被保険者(本人)および被扶養者(家族)に「特定健診・特定保健指導」を実施することが義務づけられました。

これは厚生労働省による医療制度改革の一環であり、現在、死亡原因の多くを占めている生活習慣病を予防するとともに、これに関係して年々増加する医療費の適正化を図ることを目的としています。

医療保険者には、保健指導の徹底からデータの蓄積・管理、生活習慣病有病者・予備群の減少、医療費の適正化効果などの評価が求められます。

生活習慣病の予防に向けて

生活習慣病の予防のためには、病気の発症と関わりが深い「メタボリックシンドローム」の該当者・予備群の生活習慣を改善することが重要です。そこで、特定健診・特定保健指導ではメタボリックシンドロームに着目したうえで、以下の2つを行っていきます。

  1. 保健指導が必要な人を抽出するための健診
  2. 生活習慣の改善を支援するための保健指導

被保険者・被扶養者である皆さまにとっては、自分の健康・生活を見直すよい機会にもなりますので、ぜひ積極的に受診してください。

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