お知らせ
2026年08月1日
2026年8月より高額療養費制度が変更となります

高額療養費制度とは
ひと月に医療機関に支払った額が高額になり定められた上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額は、個人の標準報酬月額に応じて決まっています。

高額療養費制度の見直しは2026年度と2027年度の2段階にわけて実施されます。
<2026年度の変更点>
①上限額の引き上げ
②年間上限額※の新設
※年間上限額とは、1年間に支払った自己負担額の合計が一定額を超えた場合、超過分について健保から還付を受けることができる仕組みです。
*年間とは、8月~翌年7月まで 

70歳未満の方

  〜2026年7月まで 2026年8月~2027年7月
被保険者の所得区分 自己負担限度額
(多数該当※)
自己負担限度額
(多数該当※)
年間上限額
区分 標準報酬月額
83万円以上 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
(140,100円)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(140,100円)
168万円
53万円~79万円 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
(93,000円)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(93,000円)
111万円
28万円~50万円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
(44,400円)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(44,400円)
53万円
26万円以下 57,600円
(44,400円)
61,500円
(44,400円)
53万円
低所得者 35,400円
(24,600円)
36,900円
(24,600円)
29万円

※ 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4ヵ月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

70歳以上の方 

  〜2026年7月まで
2026年8月~2027年7月
被保険者の所得区分 自己負担限度額(多数該当※) 自己負担限度額(多数該当※)
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯ごと) 外来(個人ごと) 外来・入院(世帯ごと) 年間上限額
区分 標準報酬月額
現役並み所得者 83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(140,100円)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(140,100円)
168万円
53万~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(93,000円)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(93,000円)
111万円
28万~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(44,400円)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(44,400円)
53万円
一般(標準報酬月額26万円以下) 18,000円
【年間上限144,000円】
57,600円
(44,400円)
22,000円

【年間上限216,000円】

61,500円
(44,400円)
53万円
低所得者 Ⅱ※1 8,000円 24,600円 11,000円

【年間上限96,000円】

25,700円
(24,600円)
29万円
Ⅰ※2 15,000円 8,000円 15,700円 18万円

※1 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、現役並み所得者に該当しない方

※2 被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がなく、かつ、現役並み所得者に該当しない方

★当組合では自己負担限度額に対し、付加給付制度があります。

 自己負担限度額は増加しますが、付加給付により最終的な自己負担への影響は少なくなります。

 【当組合の付加給付】自己負担額(自己負担限度額)-【25,000円+自己負担額(自己負担限度額)の10%】100円未満切り捨て