お知らせ
2026年05月15日
扶養家族の状況確認調査の対象者について
2026年度の調査からマイナンバー情報連携により事前に対象者を選定したうえで実施いたします。対象となられました方は、調査にご協力くださいますようお願いいたします。なお、調査の実施時期・方法(専用WEBサイト「iBss被扶養者資格調査システム」)については、例年同様の実施といたします。
対象者は以下のとおりに変更いたします。
| 現行 | 変更後 |
| 18歳以上74歳未満の被扶養者を有する被保険者全員 | 18歳以上74歳未満の被扶養者の方で下記条件に該当する被扶養者を有する被保険者のみ |
対象者選定条件
2025年9月1日以前に扶養者認定され、マイナンバー情報連携で以下に該当する方
①前年(2025年)の収入が
130万円以上(60歳未満)ただし、配偶者を除く19~22歳は150万円以上
180万円以上(60歳以上または障害年金受給者)
②上記①に関わらず自営業、農業、不動産収入がある方
③上記①に関わらず住民票住所が被保険者と別居の方 ただし、配偶者は除く
なお、マイナンバー情報連携ができなかった方(市町村へ非開示の申し出をされた方※マイナンバーカード未保有・マイナ保険証未登録とは異なります。)についても調査対象とさせていただきます。
マイナンバー情報連携とは?
行政機関同士が専用ネットワークシステムを使って扶養認定に必要な情報を取得することです。「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号等の利用に関する法律第9条」に基づいて行います。
お問い合わせ先
適用・給付チーム (052)880-6202 kenpo@chudenkenpo.or.jp