お知らせ
2026年03月25日
被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

先般、厚生労働省保険局保険課長より「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日保保発1001第3号)が発出されたため、2026年4月1日より健康保険の被扶養者認定における年間収入の取扱い及び証拠書類を次のとおり変更いたします。

1.対象者

「給与収入のみ」(パート、アルバイト、契約社員等)の被扶養者

2.変更内容

被扶養者の年間収入の判定については、これまでは、事業主の収入証明書をもって、算出していましたが、変更後は「給与収入のみ」である被扶養者については、労働契約の内容が確認できる書類(労働条件通知書等)に基づき、今後1年間の収入見込み額にて判定します。

<新>労働契約内容に明記されている内容から算定、時間外労働収入は含まない

<旧>時間外労働収入含めた年間総支給額から算定

3.変更後の提出書類等

➀被扶養者認定時の「給与収入のみ」に関する証拠書類等

➡労働条件通知書等*(労働契約の内容が確認できる書類)の写し(複数個所の場合は全て必要)

通知書等がない場合は、従来どおり「事業主の収入証明書」を提出

*年収を算定するために必要な条件が明記されていれば、労働条件通知書、労働条件明示書、雇用契約書、労働契約書など、書面の名称は問いません。

➁「被扶養者異動届」の「給与収入のみ」に必ず☑する(チェック欄新設)

4.適用日

2026年4月1日認定分から

5.収入限度額

年間収入限度額(変更なし)

・一般(60歳未満)の方:130万円未満
・19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く):150万円未満
・60歳以上または障害者(障害厚生年金の受給要件に該当)の方:180万円未満
また、すべての年齢において、被保険者の年収の1/2未満であることが必要です。