お知らせ
2025年09月02日
「年収の壁支援パッケージ」における一時的な収入変動への対応について
被扶養者の年間収入額について、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における一時的な収入変動への対応」(令和5年10月20日厚生労働省保険局保健課長通知、令和5年12月25日一部改正)にて、2023年より2年の限定的な取扱いとしたうえで事業主証明により一時的な収入変動による基準額超過を認めてきましたが、今後も継続されることとなりましたのでお知らせします。
(具体的な取扱い)
・3回連続で事業主証明が提出された場合、3回目の事業主証明は無効
➡収入増を理由に被扶養者から外す手続きをお願いします
例:2023年、2024年に提出した場合、2025年の提出は無効
・隔年で事業主証明が提出された場合、事業主証明は有効
例:2023年、2024年、2026年に提出した場合、2026年の提出は有効
問い合わせ先
適用・給付チーム TEL: 052-880-6202 E-mail : kenpo@chudenkenpo.or.jp