お知らせ
2025年09月02日
19歳以上23歳未満の扶養家族(配偶者除く)の収入基準額が変わります【10/1~】

現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険においても厚生労働省保険局長より「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(令和7年7月4日付保発0704第2号)が発出されました。

 

対象者

配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者

・19歳以上とは、各年12月31日時点19歳となる方

(2025年の場合は、2006年1月2日から2007年1月1日生まれの方)

・23歳未満とは、23歳となる誕生日の前日まで

・学生は除きます。(当組合の扶養要件において、学生の年間収入額を問わないため)

 

変更内容

認定要件のうち「年間収入の額」のみ130万円未満から150万円未満に変更

 

 

 

 

 

 

適用日

2025年10月1日(水)

 

問い合わせ先

適用・給付チーム TEL : 052-880-6202 E-mail : kenpo@chudenkenpo.or.jp