お知らせ
2024年12月20日
確定申告の医療費控除に使用できる「年間医療費のお知らせ」のご提供について

2024年度確定申告の医療費控除に使用できる「年間医療費のお知らせ」を健康情報ポータルサイトPep Upにて提供いたします。

健康情報ポータルサイトPepUpを利用するには、PepUpへの登録が必要です。

 

◇掲載時期等

(1)2024年1月診療分~10月診療分

1月24日(金)13時

(2)2024年1月診療分~11月診療分(上記(1)に11月診療分を追加)

2月17日(月)13時 

(3)閲覧およびダウンロード利用不可期間

2月6日(木)13時~2月17日(月)13時

※11月診療分データ反映に伴うメンテナンスを実施するため

 

◇「年間医療費のお知らせ」の取得方法

1 被保険者および被扶養配偶者(任意継続者を除く)

Pep Upのメニューから「医療費」を選択いただくと、「医療費のお知らせ」画面が表示されます。なお、Pep Upへの登録がお済みでない場合は、「Pep Upの登録方法について」を参考に登録してください。

(1)紙の「年間医療費のお知らせ」により確定申告する場合

「年間医療費のお知らせ」から印刷してください。

(2)e-tax申請により確定申告する場合

「国税電子申告(e-tax)用データのダウンロード」からダウンロードしてください。

 

2 任意継続者、退職者、やむを得ない事情により「年間医療費のお知らせ」を印刷できない場合

中部電力健康保険組合(適用・給付チーム TEL052-880-6202)までご連絡ください。

 

◇Pep Upの登録方法について

Pep Upへの登録がお済みでない方については、右のQRコードまたはhttps://pepup.life/signup から新規登録画面にアクセスのうえ、お手続きをお願いいたします。

 

◇留意すべき点

(1)医療費控除の対象となるが、「年間医療費のお知らせ」に記載されていない項目について は、領収書に基づいて作成した明細書を提出する必要があります。

<記載されない項目の例>

◆「年間医療費のお知らせ」への記載が間に合わない2024年12月受診月の内容

◆健康保険適用外の診療にかかる費用

保険適用外の医療費や市販薬の購入費、通院のための交通費など

(2)「支払った医療費の額」が実際の負担と異なる場合(公費負担医療、自治体の医療費助成、減額査定等、「年間医療費のお知らせ」に反映されていないもの)は、金額の訂正が必要となります。なお、端数処理の違いによる場合は、訂正の必要はありません。

 

<お願い>

領収書は大切に保管してください。領収書は税務署から提示または提出を求められることがあるため、5年間保存する必要があります。

 

◇Q&A

Q:「年間医療費のお知らせ」には2024年1~11月診療分までしか反映されていません。12月診療分も併せて申告したいのですが、どうすればよいですか。

A: 12月診療分については、領収書に基づいて作成した明細書を申告書に添付してください。

 

Q:セルフメディケーション税制について教えてください。

A:市販薬(医療用から転用された特定成分を含むOTC医薬品)を2024年の1年間に

12,000円を超えて購入した場合、超えた金額(上限88,000円)について所得控除が受けられます。ただし、従来の医療費控除と同時に適用を受けることはできません。

 *OTC医薬品とは、医師の処方箋がなくても、薬局やドラックストアで購入できる薬のこと。

 

Q:確定申告の期間を過ぎてしまい医療費控除の申告ができませんでした。期間後の申告はできますか。

A:医療費控除の申告は、確定申告期間後5年以内であれば申告可能です。

  医療費控除の手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせください。

 

問い合わせ先:適用・給付チーム TEL 052-880-6202