お知らせ
2023年11月20日
「年収の壁・支援強化パッケージ」における対応について

令和5年10月20日付けで、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱い詳細が示されました。
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合、被扶養者の年収が認定基準額(130万円)を超過する場合でも、事業主の証明により、円滑な扶養認定を可能にするという仕組みとなります。つきましては、当組合における本件の取扱いについて、下記のとおりお知らせします。

※60歳以上の被扶養者の認定基準額(年収)は180万円です。

人手不足による一時的な収入増加であると認められるケース

①家族の就業先において、他の従業員の退職や休職により業務量が増加したケース

②家族の就業先において、突発的な大口案件により就業先全体の業務量が増加した

上記①および②において、以下に該当する場合は被扶養者認定の条件を満たさなくなりますので、扶養から外す手続きが必要です。

・被扶養者が被保険者と同一世帯に属している場合に、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合

・被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合に、被扶養者の年間収入が被保険者からの援助による収入額を上回る場合

なお、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

「新規扶養認定申請」における手続き

当組合の扶養認定は「認定日から始まる1年間」の収入を確認しているため、収入実績に対して発行される『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』(以下、「事業主証明書」という)の提出は必要ありません。

パート、アルバイト等収入の証明は、当組合書式の『収入証明』にて就業先へ依頼してください。(変更なし)

「被扶養者資格確認調査」時における手続き

2024年度以降の扶養確認調査(iBss)で年間収入が超過となった場合、「事業主証明書」をご提出ください。

なお、「事業主証明書」のご提出は連続2回までとされております。2024年度および2025年度の扶養確認調査時に「事業主証明書」を提出された場合、2026年度の扶養確認調査時において「事業主証明書」をご提出いただくことはきません。

その他

フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合は対象外となります。