保険証に関する手続き
お金と同様に価値ある大切なもの
健康保険の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。
この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。
病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。
事由 | 期限 | 手続方法 |
---|---|---|
保険証を紛失・汚損したとき | ただちに | 「被保険者証滅失届」・「被保険者証毀損届」を提出。破損や汚れた場合は保険証も提出。 |
結婚などで氏名に変更があったとき | 5日以内 | 「被保険者・被扶養者 氏名変更(訂正)届」に保険証を添えて提出。 |
住所の余白がなくなったとき | そのつど | 健保に連絡。 |
子どもの誕生、結婚など家族を被扶養者にしたいとき | 14日以内 | 「被扶養者異動届<扶養家族にしたいとき>」を提出。 |
家族が被扶養者に該当しなくなったとき | 5日以内 | 「被扶養者異動届<扶養しなくなったとき>」に保険証を添えて提出。 |
被保険者の資格を失ったとき | 5日以内 | 保険証を返す。 |
引越したとき | 14日以内 | 住所変更届を提出してください。 ※中部電力3社およびJERAの方は届出不要です。 |
配偶者の住所も変更の場合 | 14日以内 | 国民年金被保険者住所変更届を提出してください。 |
※ジェネリック希望シールが欲しいときは、そのつど健保に連絡。