保険証に関する手続き

お金と同様に価値ある大切なもの

健康保険の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。

この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。

病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。

紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。

事由 期限 手続方法
保険証を紛失・汚損したとき ただちに 「被保険者証滅失届」・「被保険者証毀損届」を提出。破損や汚れた場合は保険証も提出。
結婚などで氏名に変更があったとき 5日以内 「被保険者・被扶養者 氏名変更(訂正)届」に保険証を添えて提出。
住所の余白がなくなったとき そのつど 健保に連絡。
子どもの誕生、結婚など家族を被扶養者にしたいとき 14日以内 「被扶養者異動届<扶養家族にしたいとき>」を提出。
家族が被扶養者に該当しなくなったとき 5日以内 「被扶養者異動届<扶養しなくなったとき>」に保険証を添えて提出。
被保険者の資格を失ったとき 5日以内 保険証を返す。
引越したとき 14日以内 住所変更届を提出してください。
※中部電力3社およびJERAの方は届出不要です。
配偶者の住所も変更の場合 14日以内 国民年金被保険者住所変更届を提出してください。

※ジェネリック希望シールが欲しいときは、そのつど健保に連絡。

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