年間収入の条件
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害年金受給者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害年金受給者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より収入が少ない場合となります。
恒常的なすべての収入
※被扶養者の収入とは、原則として次に示す恒常的に生じる収入で、所得税法上非課税となっているものも含め、生活費に充てられるものすべて。
60歳未満 | 60歳以上または障害年金受給者 | ||
---|---|---|---|
130万円未満 | 180万円未満 | ||
(月額) | 108,334円未満 | (月額) | 150,000円未満 |
(日額) | 3,612円未満 | (日額) | 5,000円未満 |
収入
- 給与収入(パート)、アルバイト内職を含む)
※ボーナス、残業手当、交通費を含む - 各種年金(国民年金、厚生年金、企業年金、農業者年金、遺族年金、障害年金等)
- 事業収入(自営業、農業、漁業、林業等)
- 不動産収入、利子収入
- 雇用[失業]保険
- 傷病手当金、出産手当金
- その他、恒常的な収入
【留意点】
所得税法上非課税となっているものでも「恒常的な収入」の場合、健康保険では収入に含めますのでご注意ください。
※被扶養者の方で雇用保険を受給された場合は、扶養家族から外す手続きをお願いします。
(日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合は引き続き扶養となれます。)
年間収入の算定方法
年間収入とは、被扶養者は認定時以降の年間収入の見込額となります。
【留意点】暦年(1/1~12/31)や年度(4/1~3/31)区切りではありません。
別居の家族には仕送りが必要です
仕送りの決まり
- 別居の扶養家族の収入を超える金額を毎月仕送りすること※別居家族の生活費と被保険者からの仕送り額を比較し「被保険者が主たる生計維持者であるか」を判断いたします。
- 仕送りは定期的に継続して生活費として利用するため、毎月継続して仕送りしていることが必要です。賞与での年1~2回の送金や2~3カ月に一度の送金は認められません。
仕送り実績の証拠書類を保存してください
この書類が無ければ扶養家族にすることができません。
①「誰が」「誰へ」②いつ③いくら支払ったかを明確にしてください。
※認定時には2カ月分の証明(本書)が必要になります。