年間収入の条件

同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害年金受給者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。

別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害年金受給者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より収入が少ない場合となります。

恒常的なすべての収入

※被扶養者の収入とは、原則として次に示す恒常的に生じる収入で、所得税法上非課税となっているものも含め、生活費に充てられるものすべて。

60歳未満 60歳以上または障害年金受給者
130万円未満 180万円未満
(月額) 108,334円未満 (月額) 150,000円未満
(日額) 3,612円未満 (日額) 5,000円未満

収入

  1. 給与収入(パート)、アルバイト内職を含む)
    ※ボーナス、残業手当、交通費を含む
  2. 各種年金(国民年金、厚生年金、企業年金、農業者年金、遺族年金、障害年金等)
  3. 事業収入(自営業、農業、漁業、林業等)
  4. 不動産収入、利子収入
  5. 雇用[失業]保険
  6. 傷病手当金、出産手当金
  7. その他、恒常的な収入

【留意点】
所得税法上非課税となっているものでも「恒常的な収入」の場合、健康保険では収入に含めますのでご注意ください。

※被扶養者の方で雇用保険を受給された場合は、扶養家族から外す手続きをお願いします。
(日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合は引き続き扶養となれます。)

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年間収入の算定方法

年間収入とは、被扶養者は認定時以降の年間収入の見込額となります。
【留意点】暦年(1/1~12/31)や年度(4/1~3/31)区切りではありません。

別居の家族には仕送りが必要です

仕送りの決まり

  1. 別居の扶養家族の収入を超える金額を毎月仕送りすること※別居家族の生活費と被保険者からの仕送り額を比較し「被保険者が主たる生計維持者であるか」を判断いたします。
  2. 仕送りは定期的に継続して生活費として利用するため、毎月継続して仕送りしていることが必要です。賞与での年1~2回の送金や2~3カ月に一度の送金は認められません。

仕送り実績の証拠書類を保存してください

この書類が無ければ扶養家族にすることができません。

①「誰が」「誰へ」②いつ③いくら支払ったかを明確にしてください。

※認定時には2カ月分の証明(本書)が必要になります。

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