被扶養者から外すときに必要な申請書類のご案内
被扶養者であるご家族が、扶養の条件を満たさなくなったときは、速やかに手続きしてください。
被扶養者でなくなるとき
扶養の条件を満たさなくなったときです。
例えば以下の①~⑥のようなときは被扶養者でなくなります。
- 就職して他の健康保険に加入したとき
- 別の被保険者の被扶養者になったとき
- 収入が規定限度額以上になったとき・雇用保険の受給が始まった
・年金の受取額が増加した
・パートやアルバイトの収入が増えた - 被保険者が主たる生計維持者でなくなったとき・離婚した
・別居した(ただし、仕送りで生計維持を継続する場合は除く)
・子ども等が結婚で嫁いだ
・死亡した - 同居が要件であった被扶養者が別居したとき
- 75歳になったとき
扶養家族の条件を確認
ご家族について確認してください。 | 詳しくはこちら |
年間収入が基準を超えることがわかったとき
被扶養者の認定は、認定時以降の年間収入の見込額にて判断しています。
そのため、認定時には無収入であった方がパート・アルバイトを始めた場合や勤務時間や日数等の変更に伴い収入状況に変更があった場合等、認定以降に年間収入の基準超過が判明した時は速やかに扶養から外す手続きをお願いします。その際、医療費の精算(支払)が発生する場合がございますので、予めご了承下さい。
雇用保険の受給について
待機期間および給付制限期間中は被扶養者になれます。(ただし年間収入が60歳未満は130万円未満、60歳以上は180万円未満の場合)
雇用保険(失業保険)を受給する場合は、扶養から外す手続きをお願いします。
※日額が3,612円未満の場合は引き続き扶養となれます
申請書類はこちら
書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●書類は健康保険組合に直接ではなく、事業主担当者に提出してください。
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