マイナ保険証について
マイナ保険証への移行
健康保険証は、2024年12月2日をもって新規発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みへ移行しました。そして、2025年12月2日以降は健康保険証が使えなくなります。マイナンバーカードの作成やマイナ保険証の登録がお済みでない場合は、お早めに手続きをお願いいたします。
現行の健康保険証
- 現行の健康保険証は2025年12月1日までは、経過措置として医療機関等の受診に利用可能です。
- 経過措置期間終了日である2025年12月1日までに資格喪失した場合には健康保険証を返却してください。
- 経過措置期間終了後は健康保険証の返却は必要ありません。
2024年12月2日以降、新規取得者の方へ交付するもの
「資格情報のお知らせ」の交付(すべての方に交付)
- 新規取得すべての方に交付いたします。
- マイナ保険証を利用してオンライン資格確認(医療機関等の受診)が可能となった通知となります。
- 「資格情報のお知らせ」がお手元に届くまで日数がかかりますが、マイナポータルにログインしていただき、当組合の情報が掲載されていればオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることが可能です。
- 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
- 「資格情報のお知らせ」に有効期限はありません。
「資格確認書」の交付(マイナ保険証未登録の方へ交付)
- 健康保険証の代わりとなります。
- マイナンバーカードを利用できない事情がある方や、マイナンバーカードの更新手続きなどのため一時的にマイナンバーカードを利用できない方へは、「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
- 資格確認書はこれまでの健康保険証と異なり、一律で有効期限があります。そのため、期限が切れるたびに更新が必要となります。マイナ保険証であれば、更新手続きが不要なほか、退職や転職、扶養除外等により医療保険者が変更になっても、引き続きマイナ保険証で受診が可能となります。
交付対象者(以下に該当する場合に交付)
- マイナンバーカードを紛失した・更新中の者※
- マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある者※
- マイナンバーカードを取得していない者
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者)
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている者
- マイナンバーカードの返納者
※1・2については、「資格確認書(再)交付申請書」の提出が必要です。
・「資格確認書」の有効期限は一律で2029年12月1日までとなります。