立て替え払いをしたとき
被保険者または被扶養者が、病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情によってはそうはできない場合があります。たとえば、旅先で急病になって保険医でない医療機関にかつぎこまれたなどのような場合です。
これらの場合は、本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして現金による保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。
この方法はあくまで例外で、健康保険組合が現物給付を受けることがむずかしいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。
このような給付を「療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)」といいます。立て替え払いには、このほか入院・転院などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師や医療上マッサージの施術を受けた場合の代金などがあります。
立て替え払いをしたあとで払い戻しがあるもの
医療の理由と内容 | 給付額・給付上限 |
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やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった場合 | 健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額 |
保険証が提出できなかった場合 | 上に同じ |
輸血(生血)の血液代 | 基準料金から自己負担分を差し引いた額 |
治療のためのギプス、コルセットなどをつくった場合
※2019年1月申請分より、治療用装具に対する審査方法が変わりました。
中電健保に「療養費支給申請書」を提出いただいてから診療報酬明細書(レセプト)での内容確認、医師への照会等を実施後、支給決定をいたします。 |
上に同じ |
9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズをつくった場合 | 詳細はこちら |
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合 | 詳細はこちら |
海外で医療を受けた場合 | 国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額 |
歩行困難な患者の入院や転医のときの移送費 | 基準料金(実費額を限度) |
あん摩・マッサージ、はり・きゅうの施術を受けた場合 | 基準料金から自己負担分を差し引いた額 詳細はこちら |
柔道整復師にかかった場合 | 上に同じ 詳細はこちら |

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- 療養費・家族療養費支給申請書
- 書類(Excel)
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※立替払(添付書類は以下)
・領収書(保険医発行本書)
・診療報酬明細書[レセプト](保険医発行本書)
または診療内訳書(当組合所定用紙に保険医の証明があるもの) - 記入見本(PDF)
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※治療用装具(添付書類は以下)
・保険医の同意書または証明書(本書)
・領収書(装具業者発行本書)
・領収書および診療費明細書(装具が必要と診断された日の保険医発行写し)
- 記入見本(PDF)
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・装具写真貼付台紙(装具の写真を貼付してください)
- 書類(Excel)
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・装具作製確認書
(治療用装具の審査を厳格化するため、申請書到着後、4~6ヵ月後の支給となりますのでご了承ください。) - 書類(Excel)
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※治療用眼鏡(添付書類は以下)
・医師の作成指示書(病名および検査結果の入った本書)
・下記の用件を満たす領収書(本書)
①費用の内訳がわかるもの
②宛名が対象者のもの
③「治療用眼鏡」と明記のあるもの - 記入見本(PDF)
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※弾性着衣(添付書類は以下)
・医師の弾性着衣等の装着指示書(本書)
・領収書または費用の額を証する書類(本書)
- 記入見本(PDF)
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※海外(添付書類は以下)
・領収書(保険医発行本書)
- 記入見本(PDF)
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- 診療内訳書
- 書類(Excel)
- 医科診療内容明細書
- 書類(PDF)
- 歯科診療内容明細書
- 書類(PDF)
- 領収明細書(医科)
- 書類(PDF)
- 領収明細書(歯科)
- 書類(PDF)
- 社会保険国際疾病分類表
- 書類(PDF)
- 同意書(あん摩・マッサージ用)
- 書類(Word)
- 施術継続理由書・状態記入書(あん摩・マッサージ用)
- 書類(Excel)
- 同意書(はり・きゅう用)
- 書類(Word)
- 施術継続理由書・状態記入書(はり・きゅう用)
- 書類(Excel)