被扶養者になれる人の範囲
健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。
また他にも一定の条件が必要になります。
ただし、75歳以上の方は後期後期高齢者医療制度の被保険者となるため、被扶養者になれません。
被扶養者になれる人
(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下図の赤枠内の人) |
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配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる人 |
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子 |
※上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。
被扶養者の範囲図
※数字は親等数を表わします。
年間収入の条件
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害年金受給者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害年金受給者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より収入が少ない場合となります。
恒常的なすべての収入
※被扶養者の収入とは、原則として次に示す恒常的に生じる収入で、所得税法上非課税となっているものも含め、生活費に充てられるものすべて。
60歳未満 | 60歳以上または障害年金受給者 | ||
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130万円未満 | 180万円未満 | ||
(月額) | 108,334円未満 | (月額) | 150,000円未満 |
(日額) | 3,612円未満 | (日額) | 5,000円未満 |
収入
- 給与収入(パート)、アルバイト内職を含む)
※ボーナス、残業手当、交通費を含む - 各種年金(国民年金、厚生年金、企業年金、農業者年金、遺族年金、障害年金等)
- 事業収入(自営業、農業、漁業、林業等)
- 不動産収入、利子収入
- 雇用[失業]保険
- 傷病手当金、出産手当金
- その他、恒常的な収入
【留意点】
所得税法上非課税となっているものでも「恒常的な収入」の場合、健康保険では収入に含めますのでご注意ください。
※被扶養者の方で雇用保険を受給された場合は、扶養家族から外す手続きをお願いします。
(日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合は引き続き扶養となれます。)
年間収入の算定方法
年間収入とは、被扶養者は認定時以降の年間収入の見込額となります。
【留意点】暦年(1/1~12/31)や年度(4/1~3/31)区切りではありません。
別居の家族には仕送りが必要です
仕送りの決まり
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別居の扶養家族の収入を超える金額を毎月仕送りすること
※別居家族の生活費と被保険者からの仕送り額を比較し「被保険者が主たる生計維持者であるか」を判断いたします。
- 仕送りは定期的に継続して生活費として利用するため、毎月継続して仕送りしていることが必要です。賞与での年1~2回の送金や2~3カ月に一度の送金は認められません。
仕送り実績の証拠書類を保存してください
この書類が無ければ扶養家族にすることができません。
①「誰が」「誰へ」②いつ③いくら支払ったかを明確にしてください。
※認定時には2カ月分の証明(本書)が必要になります。
被扶養者の申請手続き
被扶養者の申請手続きの詳細については、関連のページ「被扶養者認定に必要な申請書類と添付書類のご案内」をご覧ください。