柔道整復師などにかかったとき
柔道整復師(接骨院・整骨院)の場合
業務上・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
健康保険が使える場合
- 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
- 打撲、捻挫、出血していない肉離れ
健康保険が使えない場合
- 日常生活における単なる疲れ、肩こり、腰痛など
- スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛。慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる痛みやこり
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
- 原因不明の痛みや違和感、以前負傷した箇所の痛み。過去の交通事故等による後遺症
- 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう
- 同時期に外科、整形外科などで治療を受けている負傷箇所
柔道整復師にかかった場合、本来は療養費払いとして、患者はいったん医療費を全額自己負担し、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けます。
ただし、柔道整復師が、地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、通常の保険治療と同様に、一部自己負担のみで治療を受けることができます。
署名、押印の決まり
受領委任をするためには、患者は治療後に、施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療養費支給申請書」に、記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
内容について問い合わせがあることも
接骨院・整骨院では、すべての施術に健康保険が適用されるわけではありません。健康保険組合では、療養費支給申請書の内容について照会させていただくことがありますので、その際はご協力をお願いします。また、領収書などは捨てずに保管しておいてください。
接骨院・整骨院からの「療養費支給申請書」の内容審査について
接骨院・整骨院での受診については、健康保険の適用対象である施術が「健康保険法」に基づき詳細に政令で定められております。
中電健保では、組合員の皆さまへの公平な受診機会の提供および法令に従った適正な保険給付の観点より、接骨院・整骨院からの「療養費支給申請書」の内容について、厳正な審査を実施しております。
平成26年8月より専門知識を持つ「株式会社大正オーディット」に一部業務を委託しております。「中部電力健康保険組合 委託先 株式会社大正オーディット 健康保険事務センター」から、接骨院・整骨院で受診された皆さまに直接お問い合わせまたは、確認のための文書が送付されましたら期限までにご回答いただきますようご協力をお願いいたします。
皆さまへのお問い合わせについては全て中電健保で把握し、業者の指導を実施しております。
また、皆さまからいただいた個人情報については、適正な保険給付のみに使用し、それ以外の目的で使用することはありません。
あん摩・マッサージ、はり・きゅうの場合
2018年9月より、償還払いに変更となりました。
当該疾病にかかる主治医が診察したうえで、主治医が同意した場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
※保険医療機関との併用受診確認などの審査を行い、結果により一部または全額不支給となる場合があります。
健康保険が使える場合
あん摩・マッサージの場合
医療上、施術を必要とする症例で、医師が施術について同意している。
症状 | 筋麻痺、関節拘縮 |
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はり・きゅうの場合
慢性病で医師による適当な治療手段がなく、医師が施術について同意している。
対象疾患 | 神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 |
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健康保険が使えない場合
- 主治医が施術について同意していない
- スポーツ疲労回復や慰安目的
- 疾病予防のため
- はり・きゅうの対象疾患について医療機関でも治療中(併用受診)
(併用した場合、はり・きゅうの施術費用は全額自己負担となります。医師から薬や湿布を処方された場合も治療行為となります。)
- 業務上や通勤災害、交通事故
医師の同意書
必ず該当疾病にかかる主治医が診察したうえでの同意書が必要です。(口頭同意不可)
- 同意書の有効期限は、同意日より6ヶ月(2018年9月診察分までは3ヶ月)となります。
- 有効期限内、2回目以降は同意書の写しを添付してください。
- 同意書の有効期限以降も施術を続ける場合は、改めて医師の同意が必要です。
- 変形徒手矯正術は、毎月医師の同意書が必要です。
同意日 | 同意書の有効期限 |
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1日から15日 | 同意月の5ヶ月後の末日 |
16日から月末 | 同意月の6ヶ月後の末日 |
