健保からのお知らせ
2021/02/09
<ご注意ください!>接骨院・整骨院にかかる時
柔道整復師から「健康保険が使える」と説明を受け施術を受けたとしても、健康保険の適用が認められない場合は、全額自己負担となり、後で費用を請求されることもありますので、ご注意ください。
健康保険の適用が受けられる柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術は、負傷原因がはっきりしている下記の外傷性の負傷で慢性に至っていないものに限られます。
・骨折(応急手当の場合を除き、医師の同意が必要)
・脱臼(応急手当の場合を除き、医師の同意が必要)
・捻挫
・打撲
・肉離れ(挫傷)
※保険適用となる施術であっても医療機関の治療を受けながら、同時に接骨院の施術を受けている場合は自費診療となり全額自己負担となります。
接骨院・整骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲となります。施術が長期にわたる場合には整形外科を受診しましょう。症状が改善されない場合は、他の病気の可能性があります。