健保からのお知らせ
2023/1/31
「年間医療費のお知らせ」の提供について
掲載時期について
以下のスケジュールでPepUpにて提供いたしますのでご確認ください。
1月24日(火)13時 (2022年1月診療分~10月診療分)
2月16日(木)13時 (2022年1月診療分~11月診療分)
※Pep Upの年間医療費データのメンテナンスのため、2月7日(火)13時~2月16日(木)13時の間は、2022年分の年間医療費の閲覧およびデータダウンロードがご利用できません。
「年間医療費のお知らせ」の取得方法
PepUpのメニューから「医療費」を選択いただくと、「医療費のお知らせ」の画面が表示されます。
紙の「年間医療費のお知らせ」により確定申告する場合
→ 「年間医療費のお知らせ」から印刷してください。
※任意継続者、退職者、やむを得ない事情によりPep Upの利用(印刷等)ができない方は、適用・給付チームまでご連絡ください。「年間医療費のお知らせ」をご自宅へ送付いたします。
適用・給付チーム TEL(052)880-6202
e-tax申請により確定申告する場合
→ 「国税電子申告(e-tax)用データのダウンロード」からダウンロードしてください。
Pep Upの登録方法について
PepUpへの登録がお済みでない方については、https://pepup.life/users/sign_upから新規登録画面にアクセスのうえお手続きをお願いいたします。なお、PepUpの新規登録時には「本人確認用コード」が必要となりますので、未登録者の方に対し「本人確認用コード」の再通知を2月中旬頃までにご自宅へ送付いたします。
留意すべき点
医療費控除の対象となるが、記載されていない項目については、領収書に基づいて作成した明細書を提出する必要があります。
<記載されない項目の例>
・「年間医療費のお知らせ」への記載が間に合わない2022年12月受診分の内容
・健康保険適用外の診療にかかる費用(保険診療外の医療費や市販薬の購入費、交通費など)
「支払った医療費の額」が実際の負担と異なる場合(公費負担医療、自治体の医療費助成、減額査定等、「年間医療費のお知らせ」に反映されていないもの)は、金額の訂正が必要となります。なお、端数処理の違いによる場合は、訂正の必要はありません。
【お願い】領収書は大切に保管してください。領収書は税務署から提示または提出を求められることがあるため、5年間保存する必要があります。
よくある質問
Q:「年間医療費のお知らせ」には2022年1~11月診療分までしか反映されていません。12月診療分も併せて申告したいのですが、どうすればよいですか。
A: 12月診療分については、領収書に基づいて作成した明細書を申告書に添付してください。
Q:セルフメディケーション税制について教えてください。
A:2022年に市販薬(医療用から転用された特定成分を含むOTC医薬品)を年間12,000円を超えて購入した場合、超えた金額(上限88,000円)について所得控除が受けられます。ただし、従来の医療費控除と同時に適用を受けることはできません。
*OTC医薬品とは、医師の処方箋がなくても、薬局やドラックストアで購入できる薬のこと。
Q:確定申告の期間を過ぎてしまい医療費控除の申告ができませんでした。期間後の申告はできますか。
A:医療費控除の申告は、確定申告期間後5年以内であれば申告可能です。