⇐前のページに戻る 妻が仕事をやめ雇用保険(失業保険)受給しないつもりで扶養家族になったが、その後、気が変わり雇用保険(失業保険)を受給することになった。どのような手続きが必要ですか? 雇用保険(失業保険)の日額が3,612円未満および年間収入の条件を満たしていれば、継続して扶養となれます。ただし、雇用保険(失業保険)の日額が3,612円以上の場合、受給中は扶養者にはなれませんので、扶養から外す手続きをお願いします。 詳しい説明はこちらPosted in: 扶養認定について このページのトップへ