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| 接骨院(整骨院)で施術を受けた場合、健康保険組合に請求される療養費は病院等と異なり、健康保険の使える範囲が限られています。 最近、誤った受診や一部の柔道整復師による不適切な請求等の問題が多く発生しています。 健康保険法や構成労働省の通知などで細かく定められていますが、以下を参考にしていただき、適正な受診にご協力いただきますようお願いいたします。 |
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●健康保険の使える範囲 |
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| ○急性または亜急性の外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れ) (3ヶ月を超える施術は、長期施術理由書の添付が必要です。) |
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| ○外傷性の骨折・不全骨折(ひび)・脱臼 (応急手当を除き、医師の同意が必要です。) | ||||||||||||||||
●健康保険が使えない場合 |
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●接骨院(整骨院)での支払いについて |
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| 接骨院(整骨院)には健康保険が適用される施術が一部認められています。 | ||||||||||||||||
| 柔道整復師(接骨院、整骨院、ほねつぎ)による施術や、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術(保険医がその治療の必要性を認めたとき)は、保険医療機関ではないため、健康保険が適用される施術料は「療養費」の扱いになります。 | ||||||||||||||||
| 「療養費」とは、かかった費用の全額をいったん患者が立て替えて支払い、その後自己負担額を除いた費用を健康保険組合に請求する仕組みです。 | ||||||||||||||||
| しかし、患者の利便性を考え、保険医療機関と同じように健康保険証の提示と一部負担金で施術を受けることができる、*「受領委任制度」により手続きの簡略化をはかっています。 | ||||||||||||||||
| *「受領委任制度」とは? 受領委任の協定または契約を都道府県知事や健康保険組合と結んでいる柔道整復師は、被保険者の委任を受けて「療養費支給申請書」を作成し、被保険者からは自己負担金に相当する金額を受け取り、残りを被保険者に代わって健康保険組合に療養費を請求する制度のこと。 |
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| このように接骨院で健康保険が適用される場合、保険医療機関と同じように保険証を提示し受診をしますが、健康保険組合へ請求する際に必要な、柔道整復師が作成する「療養費支給申請書」に書かれている内容(負傷名・負傷原因・施術内容・日数・金額)を患者本人が確認してから、委任状欄に署名することになっています。 | ||||||||||||||||
| しかし、多くの場合は患者が「療養費支給申請書」の存在すら知らずに「白紙に署名」をしているのが現状です。これは、一部の柔道整復師による水増し請求、架空請求等の原因になっているとも言われています。 | ||||||||||||||||
| 柔道整復師にかかったら、領収書(明細付きのもの)を発行してもらい、保管するようにしましょう。また、「診療を受けた記録」を残しておき、後日(概ね受診の3ヶ月後)健康保険組合より送付される「医療費と給付金のお知らせ」で日数・金額等を確認しましょう。 「診療記録票」をご希望の方には配布しますので、健康保険組合にご連絡ください。 |
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●接骨院(整骨院)にかかるときのポイント |
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●施術内容をお尋ねすることがあります |
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| 接骨院(整骨院)の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求も一部に見受けられます。 | ||||||||||||||||
| 中部電力健康保険組合では、みなさんに納めていただく大切な保険料を正しく使うために、療養費の支給決定をする際には、施術を受けられた方に「施術の内容」および「回数」等を文書により照会させていただく場合があります。 | ||||||||||||||||
| しかし接骨院(整骨院)から健康保険組合に請求が届いてからの確認となるため @ 照会の時期が手続き上、施術を受けた月から2〜3ヶ月後となる A 領収書等を保管していない、もしくは受け取っていない B 「日数」「金額」「施術を受けた箇所」を記録していない などの理由で、はっきりと施術内容を覚えていない方が多いのが現状です。 |
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| 今後、接骨院(整骨院)にかかられた時は、ご自身でBの点を記録いただき、照会をお願いした際には、ご回答いただきますようご協力をお願いいたします。照会・確認に対して虚偽の内容を報告したり、照会に応じない、健康保険組合が不適切であると判断した場合は、健康保険法第121条に基づき全額自費診療となる場合がありますので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||
| なお、上記一部業務を平成17年より「保険管理センター」に委託しております。 | ||||||||||||||||
| 療養費の適正化のため、ご協力をお願いいたします。 | ||||||||||||||||
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